【住所・地番・住居表示】違いは何でしょう?土地家屋調査士が解説します

法務局で登記事項証明書や公図の写しを申請して、不動産の調査をする場合には、
住所ではなく地番を申請書に書いて申請します。

そうなんです住所と地番は違います。

今回は、住居表示、住所、地番の3つについて話します。

この動画を見ていただければ、住所と地番の違い、地番の調べ方、新築した建物に住所がない場合はどうするのか?
がわかりますので、最後までご覧ください。

 

1つ目は、住所表示です。
昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定されました。
市街地の区域に順次、住居表示が実施されています。
これは建物ごとに順序よく番号をつけることで「住所」をわかりやすくすることを目的としています。
街区番号と住居番号で表示されていて「地番」とは違います。
例えば住居表示では、「○市○町3丁目5番12号」と表示されるのに対して、
地番では、「○市○町3丁目5番3」のように表示されます。

住居表示の実施されている地域では、住所と地番は違う番号がつけられています。

2つ目は、住所です。
住所は生活の本拠として居住している場所をいい、以前は地番と一緒でした。
住居表示の実施で、地番とは別にわかりやすように住所が付番されるようになりました。
住居表示が実施されている地域では、住所と地番は違う番号が付番されています。
「○市○町3丁目5番12号」といった表示になります。

また今まで、駐車場、空き地、畑などで建物が存在しなかった場所については住所が存在ません。
このように住所がない場所に建物を建築した場合には、市区町村の役所に届け出をして住所を付番してもらいます。
建築の設計図などを持っていけば数日で住所が付番されます。

3つ目は、地番です。
地番は土地を特定するために登記された土地一筆ごとに、付番された番号です。
地番は、もともと明治維新後に税金を徴収するのために各土地を管理するも目的で定められたものです。

不動産登記では、地番で、公図、地積測量図の調査を行います。
住居表示や住所で目的の不動産の調査をすることはできません。

地番は登記済証とか固定資産税の書類で調べていただくか、
法務局に「住居表示」から「地番」を判別するコンピュータ(住居表示等新旧地番検索システム)が備え付けられていることがあります。
また、住居表示と地番は、ゼンリンのブルーマップで確認することができます。
ブルーマップは、地番と住居表示が重ねて表示されている地図です。
法務局に置いてありますし、
ゼンリンのサイトから有料ですがインターネットでも見ることができます。
<a href=”https://store.zenrin.co.jp/member_mypage.html” target=”_blank” title=”https://store.zenrin.co.jp/member_mypage.html”>https://store.zenrin.co.jp/member_mypage.html
</a>
登記情報提供サービスでも、地番と住所を検索できます。
<a href=”https://www1.touki.or.jp/” target=”_blank” title=”https://www1.touki.or.jp/”>https://www1.touki.or.jp/</a>

よくある話なんですけど、
不動産関連の仕事をしてそんなに経ってない人が、
地番を見て現地に行こうとするけどたどり着けないとか、
住所だけ見て法務局で調査をしようとするけど調査ができなかったということが起こります。

仕事を指示する人が説明不足でうまくいかないということが起こります。

以上、【住所・地番・住居表示】についてお話をしました。
参考にしていただければ幸いです。