遺言書が法務局で保管できるようになった!

現状では、自筆による遺言書が自宅で保管されることが多い。

そうしたことから、
遺言書が、紛失する恐れがある。
相続人により、遺言書の破棄、隠匿、改ざんがされる恐れがある。
あるいは、相続が開始しても、遺言書があることがわからない。
ということがありました。

その対応策として、2020年7月10日より、法務局で遺言書を保管する制度が創られました。

今回は、法務局の遺言書保管制度についてお話をします。

この動画を最後まで見ていただければ、

この制度の概要である

・遺言書保管制度の特徴
・申請の方法
・自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

がわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。

それでは、遺言書保管制度の3つのポイントについてお話をします。

1つ目は、遺言書保管制度の特徴

・相続人への通知をすることができる
今まで、自筆の遺言は、自宅で保管することが多かったために遺言書があることがわからないということがありました。
申請書に記載すれば、相続が発生したときに、相続人に通知をすることが可能です。

・検認が不要であること
通常は自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
ただし、この法務局での遺言保管制度を利用した場合は、検認は不要です。

・預けた遺言書を返してもらう(撤回)をすることが可能です。
また、住所など変更があった場合には、変更届をする必要があります。

・閲覧制度があります
遺言者(遺言を作成した人)は、法務局で遺言書の内容を確認できます。
閲覧の方法は、モニターによる閲覧と遺言書の原本の閲覧があります。
モニターによる閲覧は、全国の保管所(法務局の本局、支局)で請求できます。
原本の閲覧は、遺言書(原本)を保管している法務局でのみ原本の閲覧が可能です。
閲覧の請求は、予約して請求書を提出する必要があります。

・証明書の交付を受けることができます。
証明書には2種類あります。
遺言書保管事実証明書と遺言書情報証明書です。
いずれも遺言者が亡くなったあとに限って証明書を請求できます。
証明書の請求ができるのは、相続人、受遺者(遺言で遺産を受ける人)、遺言執行者等ということになります。
全国どこの保管所(法務局の本局、支局)で請求できます。

遺言書保管事実証明書は、遺言書が保管されているか否かの確認ができます。
手数料は、1通につき800円です。

遺言書情報証明書は、遺言書の内容の証明書を取得することができます。
手数料は、1通につき1400円です。

2つ目は、申請の方法

・遺言者本人が、遺言保管所(法務局の本局または支局)に出頭して行う必要があります。
体が不自由あったり、寝たきりであったりして外出が難しいと申請できないということになります。
そうした場合には、出張サービスのある公正証書遺言で作成するということになります。

・申請する場所
申請は、遺言者の住所地または本籍地、もしくは遺言者が所有する不動産を管轄する保管所(法務局の本局または支局)ということになります。

・申請書を作成する
申請書をダウンロードしていただいて、必要事項を記載します。
保管所(法務局)の窓口にも申請書を用意してあります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00048.html

・申請の予約をする
予約の方法は、
インターネットで予約する。
保管所(法務局)へ電話で予約する。
保管所の窓口で予約する。
方法があります。

・遺言書を作成する
自筆証書遺言には、要件があります。
財産目録以外は全文自筆で作成する
日付を記載する
印鑑を押す
などの要件があります。

法務局で、外形的な確認しますが、遺言の内容まで確認する訳ではありません。
内容、法律、税金上で間違いのない遺言を作りたいのであれば、
行政書士さん、司法書士さん、税理士さんなど専門家に相談して遺言を作成することをお勧めします。
専門家に相談しないと
税務上不利な遺贈になってしまう。
遺留分を侵害して遺言があっても争いになる。
ということが起こります。

・申請書の添付書面です。
遺言書(封筒は不要、封はしない)
申請書
住民票(本籍の記載のあるもの)
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
手数料(3900円分の収入印紙)

こちらの書面で申請して保管証を受け取るという流れです。

3つ目は、自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言の種類というのは、主に自筆証書遺言と公正証書遺言ということになります。
それぞれ特徴が違いますので、比較をいたします。

今回、紹介した法務局が保管できるのは、自筆証書遺言です。
公正証書遺言は、公証人役場で保管します。

自筆証書遺言は、財産目録以外は全文自筆で作成する必要があります。
公正証書は、公証人が作成しますので、自筆は不要です。
手が不自由で字を書くのが困難ということであれば公正証書遺言で作成するということになります。

自筆証書遺言で法務局に保管する場合は、遺言者本人が法務局に出頭する必要があります。
公正証書遺言は、公証人が自宅や病院、施設に出張して作成することも可能です。
体が不自由で出頭することが困難であれば、公正証書遺言を作成することになります。

自筆証書遺言の場合は、費用が安くすみます。
法務局で保管する場合でも、手数料3900円です。
公正証書の場合は、公証役場での費用がかかります。
資産の状況によって費用は違います。
そのほか、行政書士、司法書士、税理士などの専門家に相談して作成をする場合は、
専門家の報酬が必要です。
これは自筆でも公正証書でもかかります。

自筆証書遺言の場合は、保証人は不要です。
公正証書遺言の場合は、本人と人違いのないことを保証した保証人2名が必要です。
通常は、相談した専門家になってもらうことが多いようです。

あなたの大切な遺言を守るのは、
自宅のタンスではありません。そう法務局または公証人役場です。

遺言の作成を検討してみては、いかがでしょうか。

今回も、ご覧いただきありがとうございます(^-^)/