【質疑応答】境界立会に謝礼や交通費は出すの?

今回は、お取引様やYoutubeをご覧の方からいただいた質問について、
お答えできる内容については、まとめてお答えします。

あとのほうに、大事な内容がありますので、ぜひ最後までご覧ください。

Q 

違法に建てられた建物でも建物表題登記はできますか

A
結論を言うと、違法に建築した建物でも登記はできます。
建築確認を受けていない建物、建ぺい率・容積率に違反している建物、国有地の上に建築された建物でも表題登記をすることができます。
これは不動産登記が、その不動産の物理的な状況を明らかにすることを目的としていますので、その建物が違法かどうかはあまり関係がないということになります。

Q 
建物表題登記、増築登記、滅失登記、地目変更登記をしないことによる罰則はありますか?
A
建物の新築、増築、取壊し、地目変更をしたときから、
1ヶ月以内に登記の申請をしなければいけないという事になっています。
登記を怠った場合には、10万円以下の過料という規定があります。

Q 
工事中の建物を表示(表題)登記したいのですが、どの段階まで工事が進めば登記できますか?
A
原則は、その用途に供しえる状況、居宅であれば住むことが可能な段階です。
実務上、内装の工事がある程度完成状態になっていて、トイレ、お風呂などの水回りの工事が終わっていれば登記は可能だと思われます。

Q 
権利証(登記識別情報)が紛失してしまった場合に再発行はできますか?
A
権利証の再発行はできません。
但し、本人確認情報などを使って合筆や建物の合併などの手続きをすることで、新しく権利証を発行できる場合もあります。
権利証(登記識別情報)を紛失しても、所有権移転などをする方法はいくつかあります。
心配であれば、登記識別情報の効力をを失効する手続きもすることができます。

Q 
更地を宅地に地目変更はできますか?
A
地目は土地の現況を表すものなので原則は建物が建っていなければできませんが、次のように確実に宅地となると見込まれる場合は地目変更が可能です。
① 建物の基礎工事を行っている。
② 建物の建築確認を受けている。
③ 都市計画法の開発の検査を受けている。
※ ①~③のいずれかに該当する場合は更地であっても地目変更が可能ですのでご相談ください。

Q
土地を売ろうと思っているのですが、売る前に測量したほうが良いですか?
A
土地を売る場合に測量しなければいけないという、法律の規制などは特にありません。
但し、地価の高い都市部や市街地では測量をして面積を確定した上で売買をするのが一般的なようです。
また買い主が、不動産業者の場合には、確定測量をしてから代金決済をするのが普通です。

Q.
境界立会に謝礼、交通費は必要ですか
A
私の事務所では、境界立会をしていただいた方に、タオルなどの粗品を渡すだけで謝礼や交通費をこちらから渡すことはありません。
測量の依頼者(所有者)さんから、交通費や謝礼を渡していることはあります。
ごくまれに、隣地の所有者さんから交通費やはんこ代を要求されることがあります。
その場合には、いくら払うかなど測量依頼者さんと相談します。

Q 
隣地の土地の所有者が境界について承諾してくれません。
その場合でも分筆登記をすることができますか?
A
原則として承諾が得られない場合は分筆できませんが、最近、区画整理や国土調査をしている場合や、法務局に地積測量図が提出している場合など
ケースによっては分筆出来る可能性もあるのでご相談ください。
あとは筆界特定制度を利用するということになります。

Q 
境界杭を自分で勝手に入れることはできますか?また、元にあった位置からずれた場合に自分で直しても良いか?
A
刑法に境界損壊罪という規定があり、境界を勝手に動かしたり設置をした場合は、違法行為になります。
隣地の所有者と合意した上で正しい位置に境界を動かすということになります。
まずは土地家屋調査士に専門家にご相談ください。

以上で、質疑応答について終わらせていただきます。

コメント欄にご質問いただければ、今回のように、答えられる質問については、まとめて答えます。