公法上の境界(筆界)と私法上の境界(所有権界)について

みなさんは、土地の境界には二つ種類があるのを知ってますか?

一つ目は、筆界です。別の言い方で公法上の境界線と言う場合もあります。

法務局に公図という図面があります。

この公図に記載されている境界線が、筆界と思っていただいて結構です。

 

二つ目は、所有権界です。

別の言い方で私法上の境界線と言う場合もあります。

これは、お隣との所有権の範囲を示します。

 

通常は、この筆界と所有権界は、一致しているのが普通です。

ただ、まれに筆界と所有権界が違う場合があります。

 

 

その場合には、分筆登記をして所有権の移転をする。

つまり筆界と所有権界を一致させるための手続きが必要になります。

 

 

筆界と所有権界が一致していないと売却や銀行融資も難しくなります。

なので、ご自身の土地がどうなっているか確認しておくと良いでしょう。

 

筆界と所有権界が一致しないパターンいくつかあるうちの一つをご紹介します。

例えば、AさんとBさんの土地の筆界が、このように、いびつな形であった場合です。

このような場合、AさんとBさんで話し合いをして「お互いに利用しやすくまっすぐ区切りましょう。」ということになったとします。

土地を分筆して、所有権移転の手続きをすればよいのですが、その手続きをしないで長年そのままにした場合には、筆界と所有権界が一致しないということになります。

 

AさんとBさんが存命の場合はまだよいのですが、子や孫にまで土地を受け継がれた場合には、話し合い事実すら分からないということもあります。

そのような場合は、土地の交換もしくは時効取得を原因に手続きをすることも考えられます。

 

 

皆さんの大切な不動産を自由に売却したり、融資を受けられる状態でないと資産とは言えません。

ただでさえ、不動産というのは、換金性が悪い。お金に変えるのにすごく時間がかかるんです。

そのことを考えれば、売却等、動かすための障害というのは事前に取り除いておきましょう。

 

不動産は次の世代に安心して引き継げるように不安要素を取り除いておく必要があります。

 

 

 

ご自身の所有されている不動産について、法務局で公図を調べて、筆界と所有権界が一致しているか調べてみてはいかがでしょうか。