所有している土地に見覚えのない建物の登記がある??

自分の土地に存在しない建物の登記がある!
土地の売却にあたり、調査を進めると登記された建物があり、所有者の名前を見ても全く覚えがない。

所有者名は「○○権左衛門」近隣の人でもない。親族にもそんな人はいない。それに明らかに現代の人の名前じゃない。

売買の契約条件として、その建物の滅失の登記をすることが条件になっている!

でも不動産登記法で、建物滅失登記を申請できるのは、建物の登記名義人または名義人が死亡している場合は、その相続人です。
ちなみに相続人の場合は、相続人の一人からでもOKです。

では、この建物滅失登記はできないのか?というと

建物の滅失登記をする方法は、土地所有者など利害関係人から「建物滅失登記の申出」をすることになります。

この「建物滅失登記の申出」は、通常の申請行為とは違います。
「この建物は存在しないから、滅失登記してください」と法務局の登記官に職権で「建物滅失登記」してくださいとお願いする登記官の職権発動を促す行為です。

通常の登記申請と違います。

不動産登記法の適用を受けません。
審査も通常の登記申請よりも厳しいです。
原則、本来申請義務のある登記名義人に登記申請を促す通知をして相当の期間その回答を待ちます。
通常の申請よりもかなり時間がかかり、時間が読めないということもあります。

法務局の登記官の裁量の部分がおおいので、
審査が厳しいときもあれば、そうでもないときもある。
時間がかかるときもあれば、早く終るときもあります。

経験でいうと、東京都23区内に、このような建物の登記が多くあります。

売却や融資で、まごつかないためにも、早めの対応が必要です。

このような建物の登記が所有地にある場合、
お近くの土地家屋調査士、土地家屋調査士会、法務局にご相談ください。