5分でわかる!土地家屋調査士法の改正によって何が変わるのか?土地家屋調査士の新たな使命とは?

ここのところ民法を始めとする法律改正のラッシュです。?
私の仕事である土地家屋調査士の法律、土地家屋調査士法も改正がされました。

今回は、この土地家屋調査士法の改正の要点をお話します。

法改正は、大きく分けて3つの項目に区分できます。

1つ目は、土地家屋調査士の使命に関する規定です。
「土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もって国民生活の安定と向上を資することを使命とする。」
「筆界を明らかにする業務の専門家」という文言が加わりました。
「国民生活の安定と向上に資する」という使命が加わり、この資格の社会に与える重要さを感じます。

2つ目は、一人法人が可能になったことです。
これまでは、土地家屋調査士の法人化は、2名以上の土地家屋調査士の登録が必要でした。
改正後は、一人の土地家屋調査士でも、事務所の法人化が可能になりました。

土地家屋調査士事務所の法人化する人が少なく、規定を緩和して法人化をすすめる意図があるようです。

3つ目は、懲戒に関する規定の見直しです。
まず処分権者が、法務局又は地方法務局の長だったのが、法務大臣になります。
人によっては、土地家屋調査士の資格の地位が格上げされたという人もいるようです。
ただし、法務大臣の権限は、法務局又は地方法務局の長に委任できるという規定もあり現実的には、今までの通り、法務局又は地方法務局の長が懲戒処分をすることになるようです。
ただし、処分の事案は一度は国に集まるため、これまでのように、同じような違反でも地域によって、懲戒処分の重さに違いがあったのが、全国的に統一されるのではないかと言われています。

戒告の処分のときも聴聞を行わなければならない。とされました。
戒告というのは厳重注意のようなもので、今までは業務停止や禁止に比べて、軽い処分ということで、聴聞の場を設けられなかった。
改正によって、戒告処分でも弁明の機会を与えられるようになった。ということです。
これはインターネット社会で、情報があっという間に拡散される世の中で、戒告といえども処分される調査士にとっては社会的な信用を失いダメージが大きいことを配慮したのではという意見があります。

除斥規定が設けられました。
懲戒処分の事由があってから7年を経過したときは、その調査士、調査士法人に対して処分をすることができないとされました。
土地家屋調査士の法令違反があっても、その違反から7年経過すれば懲戒処分をされることはないということです。
ただし、調査士法の懲戒処分は逃れても、被害を受けたものから損害賠償の請求はなくなりません。

以上、まとめます。

1つ目は、土地家屋調査士の使命の規定
2つ目は、土地家屋調査士一人でも法人化が可能になりました。
3つ目は、懲戒処分の規定の見直しです。
処分権者が法務大臣になりました。
戒告処分でも聴聞の機会が与えられます。
7年間の除斥規定ができました。

今回の改正で、社会への役割の土地家屋調査士に対する期待を感じます。

しっかりと、自覚して日々の業務に取り組んでいきたいと思います。