筆界特定制度について
筆界特定制度について
法務局に申請することで正しい筆界(境界)が特定できるようになりました。
筆界(境界)特定制度は法務局が土地の登記名義人などの申請により、外部専門家(土地家屋調査士など)である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。
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地積更正登記をするメリット |
地積更正登記のデメリット |
実際の面積が登記よりも多い場合 |
◇ 銀行からお金を借りる場合に担保価値が増えます。 ◇ 区画整理の計画がある場合は換地の面積を多く出来る場合があります。 ◇ 土地を処分する場合は面積が増えた分だけ高い金額で処分できます。 |
◇ 面積が増えた分だけ税金が高くなります。
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実際の面積が登記よりも少ない場合 |
◇ 面積が減った分だけ税金を安くすることができる。 |
◇ 区画整理の計画がある場合は換地の面積が少なくなる場合があります。 |
面積が増えているか不明の場合 |
◇ 隣地の方と境界を確認して各境界にコンクリート杭などを埋設し、法務局に図面を提出しますので、後々の境界トラブルを回避できます。 ◇ 土地を売ったり、相続税の物納など土地の処分がスムーズに出来ます。 |
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図面は写真を載せたカラープリントです。
図面及び測量データについては、PDF・JPEG・SXF・DWG・DXF・SIMA形式で電子情報として納品することができます。
道路後退による分筆補助金制度はご存知ですか?
建物を造る場合、建築基準法では幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないとされていますが、現状は4メートルに満たない道路が多くあります。建築物を建てる場合4メートル未満の道路に接する敷地の建築主の方は中心から2メートル後退し、分筆の登記をすることになります。
このようなケースで道路後退による分筆登記をして後退部分を市に寄付した場合、川口市・さいたま市では測量と分筆の費用について補助金を交付する制度があります。この制度は意外に知られてなく、本来補助金を受けられるにも関わらず、その申請をしていない人が非常に多いのです。 私たちの身近にある道路は交通や防災上の重要な役割をしています。川口市・さいたま市では、より住みよい街づくり目指して道路後退部分も含めて維持管理しようと、このような制度を設けています。道路後退部分を寄付しないでそのままにしておくと余計な固定資産税を支払うことになりますし、補助金交付を受けるには多少の条件がありますが、これを機会に考えてみてはいかがでしょう。
筆界特定制度(Q&A)
筆界特定の申請に必要な手数料はどのくらいですか?
申請手数料は、対象土地の価格によって決まります。たとえば、対象土地(2筆)の合計額が4000万円の場合、申請手数料は8000円になります。
手数料以外に必要な費用については
手続きの中で測量が必要なときは、測量費用を負担する必要があります。
筆界特定がされた結果はどのように公開されるのですか?また登記記録において公示されるのですか?
筆界特定の対象となった土地を管轄する登記所において筆界特定書が保管されるので、筆界特定書の写しの交付請求によって、公開されます。 また、筆界特定の対象となった土地の登記記録に、筆界特定がされた旨が記録されます。
筆界特定の申請に関する相談窓口は、どこになりますか?
最寄りの法務局にお尋ねください。








