よくある質問
よくある質問
土地を売ろうと思っているのですが、売る前に測量したほうが良いですか?
土地を売る場合に測量しなければいけないという、法律の規制などは特にありません。但し、地価の高い都市部や市街地では測量をして面積を確定した上で売買をするのが一般的なようです。
表示(表題)登記をしないことによる罰則はありますか?
1ヶ月以内に登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料という規定がありますが現実に罰則を受けることはほとんどないようです。
隣地の土地の所有者が境界について承諾してくれません。 その場合でも分筆登記をすることができますか?
原則として承諾が得られない場合は分筆できませんが、残地差引の計算による方法など、ケースによっては分筆出来る場合もあるのでご相談ください。
権利証(登記識別情報)が紛失してしまった場合に再発行はできますか?
権利証の再発行はできません。但し、合筆や建物の合併などの手続きをすることにより新しく権利証を発行できる場合もあります。
境界杭を自分で勝手に入れることはできますか?また、元にあった位置からずれた場合に自分で直しても良いか?
刑法に境界損壊罪という規定があり、いずれも違法行為になります。隣地の所有者と合意した上で行うか、専門家にご相談ください。
違反建築物を登記することは出来ますか?
不動産の表示の登記は、その不動産の現況を公示するのが目的ですから仮に建ぺい率に違反していたり、国有地の上に建っていたとしても登記することはできます。
区画整理中で仮換地が指定されている土地の地目変更の登記は出来ますか?
現地換地でない限り難しいと思います。仮換地中の土地の地目を変更する場合は、従前地(仮換地前の元の土地)と仮換地が同じ地目でなければなりません。従前地が道路や公園になっている場合には、地目変更はできません。
工事中の建物を表示(表題)登記したいのですが、どの段階まで工事が進めば登記できますか?
原則は、その用途に供しえる状況、居宅であれば住むことが可能な段階です。実務上、足場がとれて内装の工事がある程度完成状態になっていれば登記は可能だと思われます。
更地を宅地に地目変更はできますか?
地目は土地の現況を表すものなので原則は建物が建っていなければできませんが、次のように確実に宅地となると見込まれる場合は地目変更が可能です。
①建物の基礎工事を行っている。
②建物の建築確認を受けている。
③都市計画法の開発の検査を受けている。
①~③のいずれかに該当する場合は更地であっても地目変更が可能ですのでご相談ください。
境界標には、どのような種類があって、どこが境界ですか?
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これは最も一般的な境界標でコンクリート製の杭で、境界は十字の中心になります。 |
この境界標は金属プレートです。 |
この境界標には川口市の名前が入っています。 |
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この他に境界標の種類としては、金属鋲、プラスチック杭、石杭、金属杭、刻印などがあります。 |
この境界標も矢印で表示されています。 |
この境界標は矢印で表示されていて塀などの障害物があり十字の杭を埋設できない場合に使います。境界は矢印の先端ではなく、杭の角が境界です。 |











